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【保存版】転送状態の郵便転送を解除して元の住所に郵送してもらう方法手順

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転送の手続きをしていた「郵便転送の解除手続きがわからない」「転送解除の手続きをしたのに解除されない」「宛先不明で戻る」「郵便物が転送されない」場合はこちらのページをみれば解決します。

郵便の転送機能はとても便利ですが、一度転送届を出すと、転送元の住所には郵便物は一切届かなくなります

また、転送不可の郵便物は「あて所に尋ねあたりません」となり郵便物を出した発送元に返送されるので大変困る仕様になっています。

重要な書類を受け取りたいので発送元に返送されるため届かない、元の住所にもどったので転送を解除したはずが転送が解除されずに郵便物が届かないということを何度か経験していますが、今はこちらの方法で確実に転送状態の郵便転送を解除して元の住所に郵便物が届くようにできています。

郵便局の転送届の入力フォームの指示通りに入力すると、転送してもらっていた元の住所に戻った場合、転送解除の手続きを普通にしても郵送されないということが起こりますが、こちらの内容をみて適切に転送届けを出し直すことで解決します。

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基礎知識: 転送期間が過ぎた後でも元の住所には郵便物は届かなくなる

まず最初に郵便転送の仕組みは一度転送届けを出すと1年間は転送先の新住所に郵便物が郵送されます。

有効期限は1年なので1年たったら転送届けを出し直さなければ元の住所に郵便物が郵送されるように戻ると思いますよね?

これは実は違って、転送期間が過ぎた場合は、転送されなくなり元の住所にも郵便物は郵送されなくなります。

よってすべての郵便物が「あて所に尋ねあたりません」となり郵便物を出した発送元に返送されるので大変困る仕様になっています。

実際にこれを2回ほど経験して役所からの重要な書類や保険関係の書類など一切届かなくなり大変困りました。

そして税金関連だと転送されなかったという理由で税金の納付が遅れた場合、どのような理由であっても延滞金がかかってくる、その請求の郵便物も届かないので最終的に自分の資産が差し押さえられるという恐ろしいことが起こります。

郵便の転送の有効期限は1年間

郵便物の転送サービスを利用する場合、転送期間は1年間です。

例えば4月1日に届出を提出した場合、転送先住所に郵便物が転送される期間は、翌年の3月31日までとなります。

転送期間が経過した後は、郵便物は差出人に返還されるので1年以上転送をしたい場合は有効期限前の期間に余裕をもって再度転送届けを出しましょう。

郵便の転送届けを出してから実際に転送が開始されるまでの期間は3~7日

郵便局の郵便転送は転送届けを出してから実際に転送開始されるから3~7営業日かかります。

そのため引っ越しをすることが決まったら早めに出しておくことをおすすめします。

転送開始日は「転送開始希望日」で指定できる

郵便局の郵便転送は転送届けを出してから実際に転送開始されるから3~7営業日というけっこう日数に開きがあるためXX日以降は新住所に転送したいと言うことが難しいです。

これには解決方法があって、転居届用紙またはe転居サービスの入力項目に「転送開始希望日」欄があるこでここに希望日を記入しておくと、その日から転送を行ってくれます。

転送の解除の手続きをしてから元の住所に郵送が開始されるまでの期間は3~7日

転送の解除の手続きをしてから実際に元の住所に郵送されるのも3~7営業日かかります。

こちらも転居届用紙またはe転居サービスの入力項目に「転送開始希望日」欄があるこでここに希望日を記入しておくと、その日から元の住所に転送してくれるので早めに手続きしておくことをおすすめします。

転送状態の郵便転送を解除して元の住所に郵送してもらう方法手順

では実際に郵便の転送がかかっている状態を解除して元の住所に郵便物を郵送してもらうには以下の通りに郵便局の窓口で転送届を出せば転送届けを出してから実際に転送開始されるから3~7営業日後に、郵送されるようになります。

郵便局の窓口で行う方法

webのe転居サービスを使ってインターネット上から行う方法

e転居サービスではできません。

転送の登録はe転居サービスでできますが、解除はできない仕様になっています。

日本全国どこでもいいので郵便局の窓口で転送届をもらって出せばOKです。

「転送不要」と記載された郵便は転送されない

転送ができるのは、日本郵便が取り扱う郵便物のみで、他の宅配業者の荷物は転送されません。「転送不要」と記載された郵便物は転送されずに差出人に返還されるので重要な書類が受け取れないことが多々あるのがこの郵便の転送サービスのデメリットです。

これを防ぐには転送先の新住所に最初から送ってもらうことです。

いじょう!この内容が参考になりましたら幸いです。

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