自動車やバイクのナンバープレートから名前や住所などの個人情報を特定できるのか?気になるかと思います。
昔はナンバープレートの情報がわかれば誰でも氏名や住所などの個人情報が記載された登録事項証明書を、本人確認書類(免許証)、請求書、発行手数料を払うことで発行してもらうことができました。
結論から先に書くと、2024年現在、ナンバープレートから個人を特定したら名前や住所の情報を入手することはできません。
理由はナンバープレートの情報だけではナンバーを管理している運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会から情報を開示してもらえられなくなったからです。
以前は情報開示をしてもらえましたが、2017年11月から個人情報を特定するにはナンバープレートの情報に加えてその自動車やバイクの車台番号の下7桁の番号が必要になりました。
2024年現在は個人情報保護の観点から個人情報を開示してもらうことはできません。
しかし、陸運局の知り合いのツテを当たる、車体番号を何らかの方法で調べることができれば氏名や住所などの個人情報は入手できます。
ナンバープレートから名前や住所などの個人情報を特定できない
ナンバープレートの情報から誰でも名前や住所などの個人情報を特定できたのは2017年11月までの話です。
2024年現在(令和5年)は個人情報保護の観点からナンバープレートの情報だけではその車の所有者や使用者の氏名や住所などの個人情報を開示してもらうことはできません。
2017年11月まではナンバープレートの情報がわかれば全国の運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会で誰でも氏名や住所などの個人情報が記載された登録事項証明書を、
本人確認書類(免許証)、請求書、発行手数料を払うことで発行してもらうことができましたが現在はできなくなっています。
個人情報の特定はナンバープレート+車台番号の下7桁の番号が必要
自動車のナンバープレートからその車の所有者や使用者の氏名や住所などの個人情報を全国の運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会に開示してもらうには、
完全なナンバープレートの番号に加えて、自動車1台1台に割り振られている車台番号の2つがそろっていないと情報を開示してもらうことはできません。
ナンバープレートの番号は車体の前と後ろにプレートとしてつけられているのでだれでも確認できますが、車台番号は『車検証』またはボンネットの内側のバルクヘッドと呼ばれる車内とエンジンルームの仕切りの金属板に打刻されているので
その車の所有者または使用者、家族などでないと確認する方法がありません。
ハイエースや軽トラックなどのボンネットのないクルマは運転席の足元に車台番号が打刻されています。
そのためナンバープレートの番号を他人に見られても名前や住所を特定されることはないので安心してもらって大丈夫です。
車台番号は車の所有者意外確認することはできない(困難)
自動車のナンバープレートからその車の所有者や使用者の氏名や住所などの個人情報を全国の運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会に開示してもらうのに必須な『車台番号』は
ボンネットを開けてエンジンルームを確認するか車検証を見ないと確認できません。
その自動車の外側から確認するこはできないのでエンジンルームを確認できる人か、車検証を見れる人でないとその車の所有者や使用者の氏名や住所がバレることはありません。
車台番号は車検証に記載されているが他人は確認できない
運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会でその車の所有者や使用者の氏名や住所などの個人情報を開示してもらうのに必要な車台番号は車検証にも記載されています。
車台番号を確認する方法は2つあり、「ボンネットを開けてエンジンルーム内に打刻されている金属プレート」か「車検証」のどちらかでしか確認できません。
普通自動車の車検証(自動車検査証)での車台番号の確認
普通自動車の車検証(自動車検査証)での車台番号の確認方法は簡単で、車検証の「車台番号」の欄に記載されています。
軽自動車の車検証(自動車検査証)での車台番号の確認
軽自動車の車検証(自動車検査証)での車台番号の確認方法は簡単で、車検証の「車台番号」の欄に記載されています。
ネット上のナンバープレートの情報から個人を特定することができない
TwitterやFacebook、インスタグラム(Instagram)などのSNSやYouTubeなどで車のナンバープレートがそのまま写っている写真や動画をよく見ますが
そのナンバープレートの情報を他人が入手したからと行っても個人を特定したり個人情報を入手することはできません。
理由は先程説明したとおり、その車の所有者や使用者の氏名や住所などの個人情報を全国の運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会に開示してもらうには、
完全なナンバープレートの番号に加えて、自動車1台1台に割り振られている車台番号の2つがそろっていないと情報を開示してもらうことはできないからです。
ただ、家族や恋人、知り合いが見た場合は個人が特定できることがあります。
ナンバープレートには肖像権はない
普通車も軽自動車もナンバープレートに肖像権はありません。
撮影して移しってしまっても訴えられたり被害届けを出されたり、慰謝料を要求されることは一切ありません。
ナンバープレートは個人情報にならない
普通車も軽自動車もナンバープレートは個人情報ではありません。
あくまでナンバープレートは運輸支局(陸運支局)や軽自動車検査協会で登録されている番号なのでドライブレコーダーで撮影したり、写真や動画を撮影してYouTubeなどにアップロードしたとしても特に問題はないのです。
ただし、撮影された人に不利益があると削除を求められることがありますが、その場合はモザイクを入れたり削除するなどで対応すればいいです。
ナンバープレートにモザイクをかける必要はない
TwitterやFacebook、インスタグラム(Instagram)などのSNSやYouTubeなどに写真や動画をアップロードした時にナンバープレートが写ってしまうことがありますが、
ナンバープレートに肖像権はなく個人情報ではないためモザイクをかける必要はありません。
その証拠にナンバープレートにモザイクをかけないでアップロードされている動画や写真がいっぱいあります。
いじょうー!この内容が参考になりましたら幸いです。