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自転車で歩行者に向かってベルを鳴らしたら罰金2万円か科料

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自転車で歩いている人が邪魔で自転車のベルを鳴らして人をどけたり、ベルを鳴らしても人がどかなかった場合も、「2万円以下の罰金または科料」という罰則が定められています。

自転車は法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので道路交通法によって交通ルールが定められておりその交通ルールに違反した場合には罰則があります。

実際自転車にはナンバープレートもついていないので逃げてしまえばそれで終わりなのですがたまたまいた警察官に止められたり、ばん掛け(職質のための巡回)などにひっかかると面倒です。

実際に警察者に最寄りの行って現役の警察官に内容を確認したものなので間違いはないはずです。

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自転車で歩行者に向かってベルを鳴らしたら罰金2万円

まず、自転車に乗っていて歩道を歩いている人、歩道を歩いていない人に関係なく歩いている人に対してベルを鳴らした場合は道路交通法によってルール違反となります。

道路交通法では自転車に乗っていて歩道を歩いている人、歩道を歩いていない人に関係なく歩いている人に対してベルを鳴らした場合は「2万円以下の罰金または科料」と定められています。

自転車で車道の右側を走行すると罰金5万円

自転車は法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので道路交通法によって車道の左側を走ることになっています。

しかし、車道右側を走行した場合は道路交通法によってルール違反となります。

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

といっても実際に警察官がいて止められても注意で終わることがほとんどでよっぽど反抗的な態度をしないかぎり罰則がないが普通です。

自転車で歩道を走行すると罰金5万円

自転車は法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので道路交通法によって車道の左側を走ることになっています。

歩道は歩行者専用道路扱いなので歩道を自転車で走行すると

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

ただし、例外があり「自転車および歩行者専用」の標識がある場合は歩道を走行しても問題ない。車道や交通の状況を見て、通行の安全を確保するためにやむを得ない場合、体が不自由な人の場合も歩道を走行しても問題はない。

自転車で傘をさして片手運転をすると罰金5万円

自転車の運転中はハンドルやブレーキ操作を確実に操作できる状態でないといけないと定められているので傘をさして片手運転をした場合

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

自転車のハンドルに傘を固定する器具が100均や自転車やなどで販売されているのでそちらを利用して傘をさしながら運転をした場合は違反にはなりません。

自転車を運転しながら犬の散歩をしたら罰金5万円

自転車に乗りながら犬のリードを持って散歩している人ってたまにみかけますよね?

自転車に乗りながら片手で犬のリードを持って散歩させるた場合

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

腰などにリードを結んで両手でハンドルを持って運転した場合は違反にはなりません。

警察署で確認した結果は両手がハンドルにあってすぐに操作が可能な状態であればよいという回答でした。

もちろん自転車の後ろにリヤカーやペット用のボックス車をつけて散歩させても違反にはなりません。両手はハンドルにありますからね。

自転車で携帯電話を触りながら運転をすると罰金5万円

同様に自転車の運転中はハンドルやブレーキ操作を確実に操作できる状態でないといけないと定められているので携帯電話を下がりながら片手運転をした場合は

「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

ハンズフリーで両手でハンドルを持ちながら運転する場合は通話していても問題は有りませんし、スマホホルダーにつけてナビを使いならが運転しても違反では有りません。

自転車での無灯火運転で捕まると罰金5万円

自転車の無灯火(電灯やライトを付けない状態での走行)をして警察に止められたことがある人もいるのではないでしょうか?

警察は無灯火だと高確率で止めてきますし職質するための口実に使っているので面倒です。

自転車を無灯火で運転した場合は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

自転車の二人乗りで捕まると罰金2万円

自転車は法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので一人乗り専用と道路交通法によって定められています。

そのため二人乗りをした場合は

「2万円以下の罰金または科料」となることがあるので注意が必要です。

ただし、例外として16才以上の運転者が6才未満の子どもを1人乗せるなどの場合は違反にはなりません。

自転車の飲酒運転で捕まると罰金100万円

自転車は法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので道路交通法によって飲酒運転も自動車同様に厳しい罰則が定められてます。

自転車の飲酒運転で捕まると

「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となることがあるので注意が必要です。

実際に自転車の飲酒運転は警察官が張り込みをして摘発対象(ノルマ)としてるのでこれは本当に気をつける必要があります。

自転車には反則金制度がないのでいきなり罰金

自動車には反則金制度があるので点数の限定だけで罰金なしということがありますが、自転車には反則金制度がないのでいきなり罰金となります。

ただし、今現在ではたまたま警察が居合わせたり運悪く通報されて捕まってしまった場合などでも厳密に取締もされていないので暗黙の了解的に見逃されることがよくあります。

いかがでしたか?

このように自転車は誰でも簡単に乗れてナンバーもないので軽く考えて運転しがちですが法律上では「車両(軽車両)」として扱われるので捕まると面倒です。

ちなみに警察官には「絶対にしないでほしい」「全力で追う」と言われましたが逃げて捕まった場合も罰金や罰則は変わらないということでした。

逃げれば捕まらない可能性が高い場合は逃げたほうが得ですが、当サイトでは推薦はしません笑

特に夜は警察官が自転車をターゲットにして巡回や張り込みをしていることがあるので気をつけて下さい。

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