2015/7/20追記: 傘を指しながら自転車に乗っているところを検挙されるのが増えているようです。皆様注意してくださいね!
自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点
ども!@Zakkiです。6月1日より道路交通法が改正されます。違反には自動車の青切符相当(反則金)自動車の赤切符相当(罰金)があり、今まで自転車には目に余る違反の際切られる赤切符のみが適用されており、青切符は適用されていなかったが、改正により適用されることになります。
青切符を3年のうち2回切られた場合、警察が実施する「安全講習」を受講する必要が出てきて当然お金もかかる(手数料5700円、これが罰則金の位置付け)。この講習を受講しないと事件扱いとなって、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科される。鬼畜すぎ!!
青切符の対象となるのは下記14項目
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
道路の左側を通行、一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならないし、携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」は当然ダメ!夜、無灯火での走行なども気をつけなくてはならなくなる。もうこれ自転車のメリットなくね!?
いじょうー!皆様のためになりましたら幸いです。