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【まとめ】マスクの転売を禁止罰則に!過去の転売も対象!?懲役5年以下、または300万円以下の罰金

3/15の週より緊急措置法の26条が適用され、マスク、アルコール消毒、トイレットペーパー、生理用品、非常食、オムツなどを転売すると5年以下、または300万円以下の罰金となり、2/1からの過去の取引も処罰の対象となる可能性があります。

政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

インターネットを通じたマスクの転売を原則禁止し、違反した場合の罰則については、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となる予定です。

読売新聞の情報によると国民生活安定緊急措置法の施行に加えて、特例法制定により2月1日まで遡って処罰するという内容が記載されていましたが過去の転売も処罰の対象になるのかはま   だ確定でありません。

3/15の週よりマスクの転売を禁止罰則に懲役5年以下、または300万円以下の罰金

3/15の週より緊急措置法の26条が適用され、懲役5年以下、または300万円以下の罰金となるようです。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、

インターネットを通じたマスクの転売を原則禁止し、違反した場合の罰則については、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となる予定です。

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マスクの転売罰則の遡及はありえるが可能性は低い

読売新聞の情報によると国民生活安定緊急措置法の施行に加えて、特例法制定により2月1日まで遡って処罰するという内容が記載されていましたが

過去の日本の法律と実際に処罰された凡例を調べる限り過去に遡っての遡及するということは原則不遡及となっている日本の現在の法律では可能性は低いでしょう。

ちなみに韓国では過去の実績に基づいて過去に遡っての遡及で処罰されますが日本では基本されません。

転売の禁止罰則になるのはマスクだけではない

今回のコロナウイルス騒動で一番話題になったのがマスクの高額転売ですが、今回の緊急措置法の26条による転売の対象は、マスク、アルコール消毒、トイレットペーパー、生理用品、非常食、オムツなどの生活関連物資が対象となります。

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すでにヤフオクやメルカリではマスクの転売価格が大幅に下落しているので落ち着いて価格が適正価格になるまで待つのがいいと思います。

転売禁止罰則の対象は随時追加される

転売禁止罰則の対象となるものは随時追加され、品薄状態になったと判断されれば、随時対象となる可能性が高いです。

ヤフオクでは実際にマスクの高額転売が成立しているケースを複数確認

実際にヤフオクでマスクの高額転売が成立し、出品者がお金を受け取っているケースを複数確認しています。

マスク転売の出品者の評価を見ると1アカウントで2000万円以上、500万円以上稼いでいると思われるアカウントが多く見つかりました。

マスクや消毒液の転売をめぐっては、インターネット事業を所管する経済産業省が個人からの出品を掲載させないよう、オークションサイトの運営事業者に2月28日に要請していましたが、実際は掲載されており、

そのアカウントはまだ停止になっておらずマスクが出品され複数の入札がされている状況です。

転売禁止解除はマスクの供給が安定されたら

マスクの転売禁止の対象はインターネットを通じた転売に限られます。

実店舗による正規のネット販売、店舗での販売は容認し、感染拡大の収束などでマスクが安定供給されるようになれば転売禁止を解除することとなっています。

今回の新型コロナウイルスのマスク不足、高額転売問題では政府が同法に基づいてマスクを買い取り、感染拡大が懸念される地域に配布する措置を決めました。

必要でも手に入らないマスク、アルコール消毒、トイレットペーパー、生理用品、非常食、オムツなどの生活関連物資が店頭で買えるようになって、一人でも多くの命が助かればいいと思っています。

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