「NISA口座を過去に開設しているのか覚えていない、わからない。」NISA口座(NISAまたはつみたてNISA)を開設しようとしたら銀行から「開設不可のお知らせ」が来た
「非課税ではなく特定口座」で積立が開始されてしまった。ということがNISA口座をすでに開設している場合には起こります。
もしNISA口座をどの銀行でどこで開設したのかわからない、過去に開設していているのかわからない場合は最寄りの税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を記入して提出することで教えてもらえます。
税務署に電話をしても教えてもらえないのでこちらの「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を使って確認しましょう。
既にNISA口座が開設済み、開設していないに関係なく、当日中か翌日中には税務署の職員の
方から電話で連絡が来ます。
その電話ではどの金融機関で開設しているのかは教えてもらえないのですが1〜2週間程度でNISA口座開設済みの金融機関から書類が郵送されてきます。
過去のNISA口座開設の確認方法は税務署
「NISA口座をどの銀行でどこで開設したのかわからない」「そもそもNISA口座を過去に開設しているのか覚えていない、わからない。」という場合は税務署で確認できます。
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか登録できないようになっていて登録情報は税務署が管理しています。
よってNISA口座開設時には税務署を必ず通り、NISA口座保有の有無、NISA口座開設の金融機関などの情報が保管されています。
最寄りの税務署に行けば、情報を照会することができる仕組みになっています。
既にNISA口座開設している銀行の確認方法は税務署
「NISA口座をどの銀行でどこで開設したのかわからない」「そもそもNISA口座を過去に開設しているのか覚えていない、わからない。」という場合は、
税務署に「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を提出することで確認できます。
または、思い当たる銀行に電話で問い合わせて自分で確認する方法もあります。
「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を税務署に提出する
どの金融機関(銀行)でNISA口座を開設している、NISA口座を開設済み、NISA口座を保有していないの情報は税務署が管理しています。
そのため、税務署に問い合わせることで簡単に確認することができます。
ただし、税務署に電話をして教えてほしいとお願いしても教えてもらうことはできません。税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を提出しないと情報は照会できない仕組みになっています。
こちらの書類はインターネットのWEB上からオンラインでダウンロードすることはできません。税務署に行ってもらう必要があります。
非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書の記入内容
税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」に記入する場合の記入内容は以下のとおりです。
- 住所(現在住居として住んでいる住所)
- 名前
- 生年月日
- 認印(100均の印鑑でもOK)
NISA口座開設済みかどうかの連絡は当日または翌日に来る
税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を記入して提出をしたら
既にNISA口座が開設済み、開設していないに関係なく、当日中か翌日中には税務署の職員の
方から電話で連絡が来ます。
1〜2週間程度で口座開設済みの銀行から書類が郵送されてくる
その電話ではどの金融機関で開設しているのかは教えてもらえないのですが1〜2週間程度でNISA口座開設済みの金融機関から書類が郵送されてきます。
その書類の中には既に当銀行でNISA口座(NISAまたはつみたてNISA)を開設していることと、カスタマーセンターの電話番号、営業時間が書かれています。
税務署にNISA口座の確認をするときに必要な必要書類
税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」に記入して確認する時に必要な書類や持ち物は以下の2つです。
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 認印(100均の印鑑でもOK)
NISA口座の開設状況は税務署は電話では教えてくれない
NISA口座の開設状況、NISA口座の有無は税務署に電話をしても教えてもらえません。
電話をすると税務署で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」に記入してくださいと言われます。(言われました)
NISA口座の開設状況は税務署は郵送では教えてくれない
NISA口座の開設状況、NISA口座の有無は税務署に確認書類を郵送をしても教えてもらえません。
そもそも「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」は税務署にしかないため確認するための書類もありません。
最寄りの税務署に行けばその場で「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」をもらって記入できますのでそれがベストな手段です。
NISA口座開設時の証券会社の対応は2つ
証券会社などでは、NISA口座新規開設者に対してNISA口座に関する約款を交付・説明 するとともに、非課税口座開設届出書してからNISA 口座が二重に開設されないように税務署を通じて確認をすることになっています。
証券会社などで新規にNISA口座(NISAまたはつみたてNISA)を開設手続きをして既にNISA口座が開設済みだった場合は以下の2つのどちらかになります。
- NISA口座の開設をお見送りする
- 特定口座で積立を開始する
ちなみにみずほ銀行の場合は「特定口座で積立を開始する」ようになっており非課税口座で積立が始まってしまいます。
NISA口座を二重開設すると過去の口座は一般口座扱いで課税対象となる
NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、
それまでにそのNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われますのでご注意ください。
譲渡益について自分で確定申告をして納税する必要が出てきます。
税率は利益に対して20.315%になります。
株式などの譲渡益の税率
上場株式等の譲渡所得等は「申告分離課税」の対象となっており、年間の譲渡益の合計に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより譲渡益・配当等の所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられます。
平成31年 令和元年 |
令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|
所得税 | 15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
住民税 | 5% | 5% | 5% |
計 | 20.315% | 20.315% | 20.315% |
NISA口座は一人一金融機関が原則
NISA口座は、一人につき1つの金融機関でしか申込・開設できません。
例えば、証券会社でNISA口座を開設してつみたてNISA勘定を設定した場合には、
他の証券会社や銀行郵便局などではNISA口座を開設しつみたてNISA勘定を設定することはできません。
証券会社によっては既にNISA口座が開設されていることが確認できた場合は特定口座で勝手に口座を開設して積立を開始する銀行もあります。
NISA口座の金融機関を変更する方法・やり方・手順
NISA口座は実は変更ができます。
変更したい年分の前年の10 月1日から変 更したい年分の属する年の9月30日までに、以下の手続により金融機関を変更することができます。
1.変更前の金融機関(銀行)に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止
通知書」の交付を受ける。
2.変更しようとする金融機関(銀行)に対して、上記1の「勘定廃止通知書」及び「非課
税口座開設届出書」を提出する。
ただし、変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA
口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはで
きません。
以上!この内容があなたのお役にたてば幸いです。